建築条件付の土地物件
建築条件付の土地物件ってありますね
広告を見てますと、土地情報に建築条件付売り地ってタイトルを目にされると思います
この建築条件付売り地の本来の意味は、土地を所有する不動産会社(売主)の
指定する建設会社等と一定の期間内に、建設工事請負契約書を締結することを条件に
販売されている土地の事です
当然、この場合建設工事請負契約締結後、土地代金の決済(全額支払い)ってこともあります
このような場合、融資先ときちんと条件を打ち合わせておくことが必要です
一般的には、大規模開発地内や、公社関連でこのような場合があります
但し、地場の不動産会社の販売している建築条件付売り地は、少々上記とことなる事があります
具体的に説明をしますと・・・・
地場の不動産会社が、会社の方針、資金的な事情なども含め、売買契約が済み
お客様の融資が決定してから、建物を建設する。
このようなケースが沢山あります。資金的な問題とは、厳しい状況ではなく
意外と堅実に経営をされている会社だったりします。リスク負担でしょうかね!
会社の方針で、少しでもユーザーの好みに合わせて建物を供給したいって事も
最近ではかなり増えてきてます
私の言い方ですが~このような物件を「売り建て方式」って呼んでおります
売り建て方式での注意点
最大の注意点は、建築事例が見れるかってことです。これが見れませんとイメージできません
当然ですよね?って思いますが、結構外観だけ見てください・・・とか、ありますのでご注意を
建設業の許可を受けているか・・・確認をしてください
この売り建て方式は、建設業の許可はいらないのです
理由としまして、事前にお客様と間取りの打ち合わせを済ませまして、建売住宅で
建築確認申請を提出できてしまうからです。
できることでしたら、きちんと建設業の許可を受けている会社で、ご自分の名前で
建築確認申請を提出してくれる会社を選びたいですね
建設業の許可=社員or役員に1、2級建築士がいるってことです
実は、このケースでのトラブルは少なくありません
たとえば、間取りを営業マンが打ち合わせをして、設計図書を下請けの設計士事務所に依頼
このようなケースが相当あります
これがすべて悪いのではなく、まず素人が打ち合わせて下請けにってところがトラブルの要因です
そして、このようなシステムでよく聴く言葉が
「お客さん、間取り打ち合わせしてますが、所詮建売ですから、そこまではできません」
このようなトラブルを沢山見聞きしてまいりました。
ですから、必ずこの建築条件付売り地(売り建て方式)の場合、間取りを誰が打ち合わせするのか
事前に必ず確認をしてからご契約された方が、トラブルになる要素が格段に減ります
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