一般的な土地付建物売買契約書
一般的な、土地付建物売買契約書の条文を掲載します
売買契約書って、そうそう目にするものではないと思いますので、ここでは、ごく一般的な土地付建物売買契約書の条文を掲載します。色々と、不動産会社によっては違いがありますが、基本的にはこれをベースに作成されておりますので、ご参考にしてくださいね。
第1条(契約意思の合意)
甲は、本物件を標記Bの売買代金で乙に売り渡し、乙はこれを買い受けた。
第2条(売買対象面積)
1.本物件の売買面積は、標記Cに表示する方法により確定する。
2.標記Cにより売買面積を登記簿面積とした場合には、これが実測面積と相違しても甲および乙は互いに異議を申し出ず、また売買代金の増減を請求しない。
3.前項の場合において、甲は本物件の引渡しのとき迄に、現地において隣地との境界を乙に明示する。
4.標記Cにより実測によるとした場合、甲は土地については本物件の引渡しのとき迄に、現地において隣地との境界を乙に明示し、実測により確定した地積測量図を乙に交付する。ただし、測量の結果、標記Aに記載の地積に増減を生じた場合は、甲または乙はその増減の地積に1平方メートル当たり 円を乗じた額を残代金支払い時に精算する。ただし、建物については、実測による売買代金の精算は行わない。
*ワンポイント!
ここは、取引面積の基準が実測売買(実測・測量図)なのか、公簿(登記事項証明書)なのかで、大きく違いがあります。通常の新築住宅は、測量面積=登記事項証明書記載面積ですが、多々違いがあることがあるので、きちんと説明を受けることが大切です
第3条(手付金)
1.乙は、本契約締結と同時に標記Bの手付金を甲に支払い、甲はこれを受領した。
2.手付金は、残代金支払いの時に売買代金の一部に充当し、これには利息をつけないものとする。
3.甲および乙は、相手方が契約の履行に着手する迄は、乙は手付金を放棄し、甲は倍額を償還して、契約を解除することができる。
*ワンポイント
いわゆる、手付金放棄の解約と、倍返しによる契約解除です。
第4条(融資の利用)
1.乙は、本契約締結後 日以内に、標記Bに表示する融資の申込み手続きを行う。
2.前項の申込みにおいて、乙の責めに帰すことのできない事由により金融機関の融資の全部または一部が認められないとき、または金融機関との金銭消費貸借に関する保証委託契約が成立しないときは、乙は本契約を解除することができる。
3.前項により乙が本契約を解除したときは、甲は、直ちに手付金または代金の一部として受領した金員を無利息で乙に返還しなければならない。
*ワンポイント
住宅ローン条項ともいいますが、ローン貸付の内定が取れない場合無条件解約ですね
第5条(売買代金の支払い方法)
乙は、甲に売買代金を標記Bの期日迄に支払う。
第6条(所有権移転の時期および登記申請手続)
1.本物件の所有権移転の時期は、乙が甲に売買代金全額を支払ったときとする。
2.甲は、前項の売買代金全額の受領と同時に、乙または乙の指定する者に所有権移転登記申請手続を行う。
3.本物件の売渡しに要する費用は甲の負担とし、所有権移転登記に要する費用は乙の負担とする。
*ワンポイント
司法書士のことになりますが、通常は住宅ローン借り入れ先の銀行指定の司法書士になりますね、理由は、融資に対して銀行が抵当権を設定するためでしょうか。もし身内、友人に司法書士がいらした場合は、所有権移転登記をその司法書士さんが行い、抵当権設定登記を銀行指定の司法書士さんって感じで実務を行うケースも多々あります。また大規模な分譲現場では権利書の関係上、売主指定の司法書士さんが実務を行う場合が多いです。
第7条(引渡時期)
本物件の引渡時期は、標記Dのとおりとする。ただし、天災地変その他不可抗力により引渡が遅延する場合は、甲は乙に遅滞なくこの旨を通知し、乙はこれに何らの異議の申し立てをしない。
第8条(収益の帰属)
引渡前に目的物から生じた収益は甲に帰属し、引渡後の収益は乙に帰属する。
第9条(公租公課の負担)
本物件に関する固定資産税、都市計画税等の公租公課は、本物件引渡日の前日迄は甲が負担し、引渡日以降の分は乙が負担する。ただし、その起算日は 月1日とする。
第10条(売主の担保責任)
甲は、本物件に抵当権、根抵当権、質権、先取特権、賃借権その他本物件の完全な所有権の行使を阻害する権利または負担があるときは、所有権移転登記申請時迄に甲の費用と負担をもって除去し、完全な所有権を引き渡すものとする。
*ワンポイント
余計な権利関係がある場合、売主側の費用できちんときれいな状態にしてくださいって事です
第11条(瑕疵担保責任)
1.本物件に隠れた瑕疵がある場合は、甲はその引渡の日から ヶ月間にかぎり担保責任を負う。
ただし、乙の責めに帰すべき事由または天災地変その他不可抗力によって生じた場合には、甲はその責めを負わない。
2.前項の場合において、本物件に隠れた瑕疵があるときは、乙は甲に対して損害賠償を請求することができる。ただし、この場合において契約を締結した目的を達する事ができないときは、乙は甲に対して契約を解除することができる。
3.前項にかかわらず、新築住宅の場合は住宅の品質確保の促進等に関する法律により、基本構造部分は完成引き渡しの日から10年間瑕疵担保責任を負う。
*ワンポイント
この瑕疵って言葉ですが、簡単にいうと目に見えない欠陥です。
非常に広範囲になります。たとえば、耐震偽装事件でのことも、この瑕疵にあたりましたね。
偽装を知っているかいないかで、知っていたらきちんと告知をしなければいけないということです。
軟弱地盤や、元火事がおきた土地など、売主が知っていたら告知義務があるのですが、しらないって場合は、告知義務はありませんので、なんとも難しい条文です・・・
入居後の設備の故障、雨漏りなどもこれに該当しますよ
第12条(危険負担)
1.本物件の引渡前に天災地変その他不可抗力、甲または乙の責めに帰すことのできない事由により滅失または毀損したときは、その損害は甲が負担する。
2.前項の場合において本契約の目的を達することができないときは、甲、乙はともに本契約を解除することができる。
3.前項により、本契約が解除されたときは、甲は本物件の引渡義務を免れるとともに受領済みの金員を無利息で遅滞なく乙に返還し、乙は甲に対して理由の如何にかかわらず損害賠償の請求をしない。
第13条(解除権および違約金)
1.甲または乙が本契約の各条項に違反したときは、相手方は相当の期間を定めて催告し、その催告に応じないとき相手方は本契約を解除し、標記Eの違約金を請求することができる。
2.前項の場合において、甲の債務不履行により本契約が解除されたときは、甲は受領済みの金員を無利息で返還し、さらに標記Eの違約金を支払う。
3.本条1項の場合において、乙の債務不履行により本契約が解除されたときは、乙は標記Eの違約金を支払う。ただし、甲は受領済みの手付金、売買代金等の金員と乙が負担すべき違約金とを相殺し、なお残金があるときは無利息で遅延なく乙に返還する。
*ワンポイント
違約金ですが、首都圏では20%って記載されることが習慣になっているようです
ですが、この場合民事訴訟もからむケースが多いので、契約書で20%だからといって、実際はそうでない場合が多いようです。あくまで基準として記載されているようですよ!
第14条(連帯債務)
本契約において甲または乙が複数あるときは、本契約にもとづく義務をそれぞれ連帯して履行する。
第15条(契約書作成の費用)
本契約書に貼付する収入印紙は、甲および乙が各自で負担する。
第16条(媒介業者に対する報酬の支払)
甲および乙は、媒介業者により本契約が締結されたときは約定の媒介報酬を支払う。
第17条(契約外事項)
本契約に定めのない事項については、関係法令および取引慣行に従い信義誠実をもって協議して善処する。
*ワンポイント
結局は、最後の17条が1番大切なことです。「信義誠実をもって協議して善処する。」これが大切ですよね、きちんと対処してほしいですね
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