登記簿謄本・登記事項証明書

登記簿謄本・登記事項証明書

ここでは、登記簿謄本(登記事項証明書)の基本的な部分を説明したいと思います。
あくまで一般的な物件の事になりますのでご了承ください


登記簿謄本の構成
 1.表題部
 2.甲区
 3.乙区

登記簿謄本は上記の3つの構成になってます。
初めてご覧になるかたは、なんだろう?って感じるかもしれませんが
おちついてじっくり観ると、非常に単純な内容ですので!


各項目の説明


表題部

ここには、物件の表示が書かれています。
地番・地目・地積、原因及び日付、登記の日付

地番は、公図等に掲載されている住所になります。○丁目○番○号っていう住所の最後の○号は
家屋番号なので、ここでは、号は付きません


地目

これはこの物件の土地が法律上どんな種類か記載されてます。宅地・畑・田・雑種地等・・・です。
特殊な場合を除きまして、基本的には宅地でないと問題ですので確認してください。
もし地目が宅地以外でしたら別に重要事項説明書や、契約書できちんと説明があるはずです。


地積

これはこの物件の面積です。地目が宅地の場合、きちんと小数点2の位まで記載されてます。
区画整理の仮換地や、地目が田・畑等ですとここが小数点の位が記載されません。


原因及びその日付

ここにはこの土地がどこから来たのか?ってことが書いてあります。
大きな土地を分筆(切りなおす)している場合がほとんどですから
○○○番○○から分筆、このように記載されているのが一般的です。


登記の日は

この登記簿謄本の作成依頼を法務省の登記官が受理した日です。


甲区

ここには、所有権に関する事項が記載されてます。
順位番号、登記の目的、受付年月日、受付番号、原因、権利者その他の事項

順位番号ですが、1番からはじまり・・・・・何番かな?今?
最後の番号の項目が現在の内容(状況)って理解してください。
但し、道路等の共有で所有するようなものは別ですので!
権利者のところで説明しますね。


原因

ここには現在の持ち主がどのようにして、この土地を入手したかがかいてあります。
例えば、売買ですね。


権利者その他の事項

ここには正に現在の所有者が記載されてますが、順位番号が複数の場合、
この土地を所有してきた方の歴史がわかりますね!
また、道路等の共有で使用する場合は、ここに所有者と持分が記載されます。
当然持分は全員のを加算して数値があっているか確認してね!


乙区・所有権以外の権利に関する事項

この乙区は、非常に複雑な場合もありますので、鉛筆などでチェックしながら読むことをオススメしますよ!
この乙区には、この土地の所有権とは別の歴史が記載されてましてね
例えば、この土地でお金を、誰がどれくらい借りたとかっていう歴史ですね
その他色々な権利がありますが、今現在がどうか?ってことをきちんと理解しましょう

抵当権

これはあなたが銀行ローンを利用するとこのように記載されます

根抵当権

私たちの業界仲間では、通称・根っこって呼んでます
この根っこってなにかというと、この物件を担保にお金を借りる枠をを設定しているのです。
ですので、ここには債権額って言葉ではなく、極度額って言葉が記載されますよ、確認してみてね!
あなたが購入する土地は3000万円なのに、なぜか極度額が3億円・・・・・・
変でしょ?これは他にも不動産を担保にして、合計で3億円借り入れ枠をも設けているってことなのですよ。
それを調べるには、共同担保 (例として)目録(文字)xxxxx号って記載があると思うのですが
おそらく添付書類にはないと思われます。
法務局に行けばだれでも閲覧、取得できますから、ご心配なく。

この乙区は、本当に複雑だったり、初めて聞く様な権利関係の言葉がでてきたりするので、
抵当権、根抵当権以外の言葉がでてきたときには、詳しい方に聴いてみることをおすすめしますよ!


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